同窓会について

会長挨拶

名古屋短期大学同窓会は、「会員相互の親交・研鑽を図るとともに、名古屋短期大学の発展に寄与すること」を目的として昭和31年に発足しました。当初は名古屋市昭和区にあった学校は、昭和42年に豊明市(当時は豊明町)に移転しました。同窓会の歴史も60年以上になり、同窓生(故人も含む)は27,000人近い人数となりました。
先輩の同窓生はいつも後輩を愛しく思い見守り続けてくれます。それは、今も変わりません。
2020年は新型コロナ感染拡大防止のため活動も制限しておりますが、終息し次第、会の目的を果たすことができますよう役員と共に活動していきます。
会員の皆様には、今後も学校・同窓会の発展のために変わらずご協力をお願い致します。
皆様のご健康とご多幸、そしてご活躍をお祈りしています。

名古屋短期大学同窓会 会長 荒川 良子

住所変更・改姓のお願い

住所変更、改姓の際は、同窓会報同封のハガキまたは官製ハガキに、以下の事項と合わせてご連絡ください。

  • お名前(旧姓もお書きください)
  • 期生、卒業年度
  • 旧住所
  • 新住所
  • 電話番号
送り先
  • 〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍48
  • 名古屋短期大学 同窓会事務局

同窓入試のお知らせ

名古屋短期大学では、名古屋短期大学・桜花学園大学・豊田短期大学の卒業生の兄弟姉妹・子ども・孫および在学生の兄弟姉妹を対象とした同窓入試を行っています。
特典としては入学金が一般の入学者の半額の100,000円になります。
試験科目などの詳細な情報は入試広報課までお問い合わせください。

問い合わせ先

名古屋短期大学入試広報課
電話:0562-97-6311
メール:koho@nagoyacollege.ac.jp

同窓会規約

第1章 総則
第1条(名称) 本会は、名古屋短期大学同窓会と称し、事務局を名古屋短期大学学生会館内に置く。
第2条(目的) 本会は、会員相互の親交研鑚をはかるとともに、名古屋短期大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条(構成) 1.本会は、名古屋短期大学の卒業生を会員とする。
2.本会は、前条の他、名古屋短期大学の教職員および旧教職員を客員会員とし、歴代の学長を特別客員会員とする。
第4条(事業) 本会の目的を遂行するために、次の事業を行う。
1.会員間の親睦研鑽のための事業
2.会員と名古屋短期大学との連絡調整
3.会報の発行
4.その他本会の目的達成のために必要な事業
第5条(機関) 本会は目的達成とその事業を円滑に行うために、次の機関を置く。
1.同窓会総会
2.役員会
第6条(役員) 本会に次の役員を置く。名誉会長を除く役員は会員の中から総会で選出される。
1.名誉会長 1名 名古屋短期大学学長
2.会長 1名
3.副会長 3名 各学科から1名
4.会計 3名 各学科から1名
5.幹事 6名 各学科から2名
6.監査 2名
第7条(職務) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代行する。
第8条(任期) 名誉会長を除く役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第2章 機関
第9条(総会) 同窓会総会は、定期総会と臨時総会とする。
1.定期総会は2年に1回開催するものとする。
2.臨時総会は役員会で必要と認めたとき又は会員の6分の1以上の要望があるときに開催することができる。
第10条(決議) 総会は次の事項を決議する。
1.本会の活動総括と活動方針
2.予算および決算
3.会則の改廃
4.その他とくに必要と認める事項
第11条(構成) 同窓会総会は全会員をもって構成する。
第12条(招集) 同窓会総会は、役員会の議を経て会長が招集する。
第13条(議決) 同窓会総会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
第14条(役員会) 役員会は、本会の総合的運営および執行機関であり、年1回以上開催するものとする。
第15条(構成) 役員会の構成は、全役員をもって構成する。役員に欠員が生じた場合役員会の過半数の承認により代行役員を決定することができるものとする。
第16条(招集) 役員会の招集は、会長が行う。
第17条(議決) 役員会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。
第3章 会計
第19条(会費) 会費は入会時に10,000円を納入するものとし、本会の運営上必要が生じた場合は、総会の議を経て臨時会費を徴収することができるものとする。
第20条(支出) 本会の経費は予算の範囲において、会計により支出するものとする。
第21条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第4章 雑則
第22条(改定) 本会会則の改定は、役員の3分の2以上の賛成で発議され、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
第23条(会則にない細目) 本会則に定められてない細則は、役員会の議を経て定めるものとする。
(付則) この会則は昭和32年10月1日より施行する。
この改定会則は、昭和42年4月1日より施行する。
この改定会則は、昭和50年4月1日より施行する。
この改定会則は、昭和58年4月1日より施行する。
この改定会則は、平成12年6月1日より施行する。
この改定会則は、平成18年9月3日より施行する。

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