愛知県現任保育士研修運営協議会会則

        

                                                    沿 革  平成13年4月1日 制定
                                                    平成13年6月1日 改正
                                                    平成22年5月22日 改正

                    
                              第 1 章   総   則

(名 称) 

第1条 この会は、愛知県現任保育士研修運営協議会という。

(事務所)

第2条 この会の事務所は、この会が指定する所在地に置く。

(目 的)

第3条 この会は、愛知県下(ただし、国・公立を除く)保育士養成校の連携協力により愛知県における保育士の
     資質の向上及び保育の充実発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     (1)現任保育士研修の開催
     (2)現任保育士研修に関する調査・研究
     (3)前各号の事業を達成するために必要な事業


                              第 2 章  会  員

(会 員)

第5条 この会の会員は、愛知県下の(ただし、国・公立を除く)保育士養成校の保育士を養成する学校又は施設
     (学科単位で養成校の指定を受けている場合は、当該学科。)の長または設置者とする。

(会 費)

第6条 会員は、総会において別に定める会費等を納入しなければならない。

(入 会)

第7条 入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、総会の承認を得なければならない。

(退 会)

第8条 会員が退会するときは、書面でその旨を会長に届けなければならない。

                             
                             第 3 章  役  員

(種別および選任)

第9条 この会は次の役員をおく。

      会 長     1名
      副会長     2名
      常任委員   数名
      監 事     2名

      2  会長、副会長、常任委員及び監事は、総会において選任する。

(職 務)

第10条、役員の職務は、次による。

       (1)会長は、この会を代表し、会務を統括する。
      
       (2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時または、欠けた時会長職務代行者となる。
       
       (3)常任委員は、この会務に従事する。
      
       (4)監事は、この会の業務並びに財務を監査する。

(任 期)

第11条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、副会長、常任委員、監事は2期まで、会長は3期まで
        とする。
    
      2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
      
      3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければ
        ならない。

(解 任)

第12条 役員に、役員としてふさわしくない行為があった時は、総会の議決により解任することができる。
      この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。


                              第 4 章  会 議

(種 類)

第13条 この会の会議は、総会及び役員会とし、総会は定期総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)

第14条 会議の構成は、次の通りとする。

      (1)総会は第5条に規定する会員をもって構成する
      (2)役員会は、会長、副会長、常任委員及び監事で構成する。

(議決事項)

第15条 この会は、次の事項を議決する。
      
      (1)総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

         ア 事業計画の決定   
         イ 事業報告の承認
         エ その他この会の運営に関する重要な事項               

      (2)役員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
     
         ア 総会の議決した事項の執行に関すること
         イ 総会に付議すべき事項
         エ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)          

第16条 定期総会は、毎年1回以上開催する。


      2 臨時総会は、次の各号の場合に開催する。
        
        (1) 役員会が必要と認めた時
        (2) 会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による開催のせいきゅうがあるとき
        (3) 監査がこの会の業務並びに財産に関して報告するために総会を招集したとき
      
      3 役員会は、会長が必要と認めた時、または役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
        あった時開催する。

(招 集)

第17条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。

      2 会長は、前条第2項第2号の場合には、請求の日から20日以内に招集しなければならない。

      3 総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を、少なくとも15日前に会員
        に送付しなければならない。

      4 役員会は会長が招集する。

(議 長)

第18条 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。

      2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
   
(定足数)

第19条 会議は、総会においては会員、役員会においては役員のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会する
      ことができない。

(議 決)

第20条 総会の議決は、この会則に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数
      のときは議長の決するところによる。 この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

      2 役員会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに
        よる。 
        この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない

(書面表決等)

第21条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員、役員はあらかじめ通知された事項について書面をもっ
      て表決し
      又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前19条の規定について
      は出席したものとみなす。

(議事録)

第22条 会議の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

      (1) 会議の日時および場所
      (2) 会員、役員の現在数
      (3) 会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決者および表決委任者の場合にあっては、その
          旨を付記すること)
      (4) 議決事項
      (5) 議事の経過および要領並びに発言要旨
      (6) 議事録署名人の選任に関する事項

      2 議事録には、議長および出席者のうち会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなけれ
        ばならない。  

 (運営委員)

第23条 本会に、現任保育士研修の開催並びに現任保育士研修の調査研究等を行うために、運営委員会を置く。

      2 運営委員会の委員は各会員校の代表者で構成する。
      3 運営委員会は会長が招集する。
            
                              第 5 章   財 産 及 び 会 計

 (財産の構成)

第24条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

      (1) 会費
      (2) 委託金
      (3) その他の収入

(財産の管理)

第25条 財産は会長が管理し、その方法は役員会が議決により定める。

(経費の支弁)

第26条 この会の経費は、財産を持って支弁する。

(予算及び決算)

第27条 この会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後監事の監査を経て、総会の承認を
      得なければならない。

(会計年度)

第28条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。

                              第 6 章  事 務 局

(設置等)

第29条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
       
      2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
      3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
      4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第30条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

      (1) 会則
      (2) 会員名簿
      (3) 役員及び職員の名簿
      (4) 会則に定める期間の議事に関する書類
      (5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
      (6) 財産の状況を示す書類
      (7) その他必要な帳簿及び書類                              

                              第 7 章  会則の変更及び解散

                          
(会則の変更)

第31条 この会則は、総会において、会員の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散及び財産の処分)

第32条 この会の解散は、総会において会員の4分の3以上の議決を得なければならない
    なお、解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得てこの会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

                               第 8 章  雑  則
(委 任)

第33条 この会の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

  付 則

    1. この規程は、加盟対象校を政令市、中核市を加えるための変更により改定し、平成13年6月1日より施行する。

    2. この規程は、事務所所在地の特定及び役員組織の充実により改定し、平成17年5月24日より施行する。

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