高等教育の修学支援
新制度について

高等教育の修学支援新制度について

名古屋短期大学は高等教育の修学支援新制度の対象機関となるための認定申請を行い、令和元年9月20日付で対象機関として認定されました。
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、機関要件確認申請書を公表します。

本学における手続き

本学への入学を予定されている方

以下の通り取り扱います。
詳細については、ガイダンス(日程は決まり次第このページに掲載します)で説明します。

在学生の方

支援対象学生は、当制度で給付される金額を減免した額を納付していただくことになります。
詳細は、ガイダンス(日程は決まり次第このページに掲載します)で説明します。

対象者の認定に関する申請書

支援対象学生は、授業料等減免の対象者としての認定後に大学へ申請する必要があります。
大学への申請書類については下記をご覧ください。

大学への申請書

下記の注意事項を読み、申請書(A様式1)を記入し、独立行政法人日本学生支援機構の決定通知書のコピーと共に庶務会計課へ提出してください。
※庶務会計課まで来れない場合は、郵送してください。
郵送先
〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍48
名古屋短期大学 庶務会計課

申請書の作成にあたっての注意事項(A様式1裏面より)

  • 大学等における修学の支援に関する法律による修学支援は、授業料等減免と給付型奨学金により行うこととしております。このため、あらかじめ機構に給付型奨学金の申込みを行ってください。給付奨学金の申込みがない場合、授業料等減免の申請書類審査等に一定の時間を要します。
    給付型奨学金の申込みを行わず(行う予定がなく)、「機構の給付型奨学金に関する情報」の欄を記入できない場合は、(別紙1)の提出が必要です。更に、本学に編入学又は転学(若しくは専攻科に入学)した学生等であって、編入学又は転学(若しくは専攻科に入学)する前に在学していた学校(大学、短大、高専、専門学校)が2つ以上ある場合は、あわせて(別紙2)の提出が必要です。家計急変による申込を行う場合は、あわせて(別紙3)の提出が必要です。(給付型奨学金をあわせて申し込む(既に申し込んでいる)場合は、別紙1~3の提出は不要です。)
    なお、給付型奨学金と授業料等減免の認定の要件は同一であるため、給付奨学金に申し込んだ結果、認定を受けることができなかった(給付奨学生として採用されなかった)場合は、同じ期間、授業料等減免の支援についても受けることはできません。
  • 給付型奨学金に未申請のため、「機構の給付型奨学金に関する情報」の欄を記入することができない場合は、直近の給付型奨学金の申請期間内に申請を行い、速やかにその旨を本学に申し出てください。
  • 「機構の給付型奨学金に関する情報」の欄について、予約採用における採用候補者は、採用候補者決定通知の受付番号を記入するとともに、採用候補者決定通知のコピーを必ず添付してください。
  • 過去に、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の支援を受けたことがある場合には、当該期間の月数を申告してください。
  • 入学年月について、編入学又は転学等により入学した場合は、その年月を記入してください。専攻科に在学している場合は、専攻科に入学した年月を記入してください。
  • 申請書に記載された内容及び提出された書類の情報は、授業料等減免の認定及び本学が実施する経済支援のために利用します。また、今後の授業料等減免制度の検討のため、統計資料の作成に利用する場合がありますが、作成に際しては個人が特定できないように処理します。

申請書(A様式1)は、下記から印刷してください。

関連情報

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